事業活動に伴って発生するゴミ、いわゆる「事業ゴミ」の処理に頭を悩ませている京都の経営者や管理者は少なくありません。適切な廃棄物処理は、法令遵守や環境への配慮の観点からも重要な経営課題です。
本記事では、京都の企業が知っておくべき事業ゴミの正しい捨て方や法規制について詳しく解説します。
事業ゴミとは?
まず、事業ゴミとは何かを明確にしましょう。事業ゴミとは、事業活動(商業、工業、農業、サービス業など)に伴って発生するゴミのことを指します。これは、家庭ゴミとは異なり、京都市の収集(定点)や資源物の拠点回収のサービスを利用できません。
注意したいのは、「事業ゴミがでない事務所はない」ということです。例えば事務所でお昼に食べたコンビニ弁当の容器なども家庭ごみではなく、事業ごみとなります。
事業ゴミの具体例
- オフィスから出る紙ごみや文房具
- 飲食店での食品廃棄物
- 工場から出る金属くずや化学薬品
- 建設現場での木材やコンクリート片
また事業ゴミ(事業系廃棄物)は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され、それぞれ異なる処理が求められます。
事業系一般廃棄物
「事業系一般廃棄物」は、産業廃棄物以外のものを指し、京都市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託するか、クリーンセンターに自己搬入する必要があります。
具体例
リサイクルできない紙類、厨芥類、木くず、古布、新聞、段ボール、雑がみ
産業廃棄物
廃棄物処理法に基づいて定められた20種類のものを指し、市のクリーンセンターへの搬入はできず、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に収集運搬を、産業廃棄物処分業者に処分を委託する必要があります。
具体例
缶、びん、ペットボトル、プラスチック類、金属類、ガラス陶磁器類、電池類、水銀使用製品、家電リサイクル法対象製品、その他混合物
事業ゴミに関する法規制
京都市の事業ゴミの処理は、次のような法規制があります。
廃棄物処理法
廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、事業ゴミの適正な処理を義務付けています。事業者は、自らが排出するゴミについて責任を持ち、適切に処理する必要があります。違反すると、懲役や罰金を科されます。
京都市の条例
京都市では、独自の条例「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(通称「しまつのこころ条例」)が施行されています。条例では事業者に対し、廃棄物の発生抑制や適正処理を求めています。条例違反があった場合、改善勧告や公表などの措置が取られることがあり、企業の社会的信用を損なうことにつながるため、注意が必要です。
「しまつのこころ条例」について
https://kyoto-kogomi.net/about2r/
事業ゴミの正しい捨て方
京都市で事業ゴミを適切に処理するためには、以下の手順を守りましょう。
分別の徹底
事業ゴミは種類によって処理方法が異なるため、分別が重要です。一般的な分別カテゴリは以下の通りです。
- 事業系一般廃棄物:燃えるゴミ(厨芥類、紙くず、木材など)
- 産業廃棄物:燃えないゴミ(ガラス、金属など)
- リサイクル可能なもの:紙類ゴミ、びん、缶など
事務所からでるゴミの分類がわからない場合は、「京さんぱいポータル」で検索して調べることができますので、参考にしてください。
事業系廃棄物の分類検索 | 京さんぱいポータル
https://sanpai.city.kyoto.lg.jp/classification/
専門業者を選ぶ
京都で事業ゴミを適切に処理するためには、信頼できる専門業者を選ぶことが重要です。事業ゴミの収集・運搬又は処分を無許可の業者等に委託すると、事業者に5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金などが科せられるので、注意が必要です。
選定の際には以下のポイントを確認しましょう。
- 認可の有無:京都市の認可を受けた業者であるか。
- 実績:過去の処理実績や評判。
- 費用:明確な料金体系。
- サポート:相談やトラブル対応の迅速さ。
京都市のサイトで一般廃棄物収集運搬業許可業者を調べることができるので、活用してみてください。
京都市:一般廃棄物収集運搬業許可業者<行政区別>
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000304046.html
また専門業者に相談する際は、「事業ゴミの種類と量」「事業所所在地」「事業内容」を伝えるとスムーズです。
処理委託契約を締結
専門業者と、収集の頻度、方法、料金など相談し、必ず書面等による契約を交わしてください。事業ゴミの処理を委託する場合、事業系一般廃棄物と産業廃棄物について、それぞれ契約する必要があります。
回収後のチェック
事業ゴミの処理状況をしっかり確認することで、違法な処理やトラブルを未然に防ぐことができます。事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、引渡しの際にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する必要があります。交付義務や保存義務(5年間保存)に違反すると、6か月以下の懲役や 50万円以下の罰金が科せられます。
まとめ:事業ゴミ処理はタナカクリンアップに依頼
京都市の企業は、「廃棄物処理法」や京都市独自の条例「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」などを意識し、適切に事業ゴミを処理することが求められています。京都で事業ゴミの適切な処理を考えるなら、「タナカクリンアップ」にご相談ください。当社は京都市の認可を受け、長年の実績と信頼を誇る廃棄物処理の専門業者で、次のような特徴があります。
- 柔軟な対応:あらゆる業種の事業ゴミに対応可能。
- 安心のサポート:契約から処理までスムーズに進行。
- 環境への配慮:リサイクル率向上に努めています。
事業ゴミの捨て方に関する疑問やお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。「タナカクリンアップ」が貴社の環境管理をサポートいたします!